大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(ク)82 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人抗告入の負担とする。

理 由

本件抗告の申立は、当裁判所の決定に対するものであるが、最高裁判所のなした

決定に対しては、さらに抗告を申立てることは許されない。

よつて本件抗告は不適法として却下すべく抗告費用は抗告人に負担させることと

し、主文のとおり決定する。

昭和二六年一二月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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